部分矯正は、気になる一部の歯並びだけを比較的短期間で、費用も抑えて治療できる可能性があるため、魅力的に感じる方も多いでしょう。しかし、全ての歯並びの悩みが部分矯正で解決できるわけではありません。部分矯正には適応範囲があり、それを超えるケースでは、期待した効果が得られないばかりか、かえって全体の噛み合わせを悪化させてしまうリスクも伴います。では、具体的にどのような場合に部分矯正ができない、あるいは適さないのでしょうか。まず、最も一般的なのは、奥歯の噛み合わせに問題がある場合です。例えば、出っ歯(上顎前突)や受け口(下顎前突)、開咬(前歯が噛み合わない)といった骨格的な要因が関与する不正咬合は、前歯だけの部分矯正では根本的な解決には至りません。これらの症例では、顎全体のバランスを整える必要があり、全顎矯正や、場合によっては外科手術を併用した矯正治療が必要となることがほとんどです。また、歯が並ぶためのスペースが大幅に不足している重度の叢生(ガタガタの歯並び)も、部分矯正の適応外となることが多いです。部分矯正では、歯を削ってスペースを作るIPR(歯冠隣接面削合)や、歯を少し唇側に傾斜させることでスペースを確保しますが、それでも足りないほどのスペース不足の場合は、抜歯を伴う全顎矯正が必要になります。無理に部分矯正で対応しようとすると、歯が前方に突出しすぎて口元が不自然になったり、歯根が骨から露出してしまったりするリスクがあります。さらに、歯周病が進行している場合も、部分矯正は慎重な判断が必要です。歯周病によって歯を支える骨が少なくなっている状態で歯を動かすと、歯周病をさらに悪化させたり、歯が抜けやすくなったりする可能性があります。まずは歯周病の治療を優先し、歯周組織が安定した状態になってから、矯正治療が可能かどうかを判断する必要があります。その他にも、上下の顎のサイズや位置関係に大きなズレがある場合や、多数の歯にわたって複雑な移動が必要な場合、あるいは患者さんが求める審美的なゴールが非常に高い場合なども、部分矯正だけでは対応が難しいことがあります。重要なのは、自己判断せずに、必ず矯正治療を専門とする歯科医師に相談し、精密な検査と診断を受けることです。